新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「第5類」に移行したことに伴い、感染した場合は、学校感染症による出席停止期間に従って「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を出席停止とします。この期間の登学は控えてください。なお、授業を欠席する場合は、各科目担当教員にご連絡ください。詳しくは、ポータルサイトでご確認ください。